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給与から控除する税金には所得税と住民税があります。
 
 
所得税
 
所得税については、毎月従業員に支払う給与から所得税額を計算し、天引きし国に納付する「源泉徴収」という方法を行います。
しかし月々の給与から源泉徴収される金額はあくまでも見込みの金額であるため、年末に1年間の給与所得が確定した時点であらためて正しい税額を計算し、月々納付してきた見込み税額との差額を調整します。
これが「年末調整」です。
 
源泉所得税の計算方法
 
毎月の給与等から源泉徴収する所得税のことを源泉所得税といいます。
 
源泉所得税は源泉徴収税額表の(課税所得金額-社会保険料額)と従業員の扶養親族等の数の交わったところの額になります。
課税所得金額とは本人に支給される給与額より非課税通勤手当(非課税は10万円限度)を除いた額のことをいいます。
社会保険料額は雇用保険料、健康保険料等の本人負担分の合計額のことです。
 
扶養親族等の数は、会社に提出されている「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」によりわかります。
 
 
 
住民税
 
住民税についても所得税同様従業員の給与から天引きし市区町村へ納付する「源泉徴収」という方法を行います。
ただし、小規模事業所等では納税者が直接市区町村に納税する「普通徴収」という方法をとっているところもあります。
 
住民税には都道府県民税と市区町村民税とがあり、合せて住民税と呼びます。
住民税には負担する能力のある人すべてが均等の税額を負担する均等割と、個人の所得金額に応じて負担する所得割とがあります。
住民税は前年の1月31日から12月31日までの所得により決まります。
 
 
 
 
 
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