給与から控除するものとして社会保険料があります。
社会保険料は雇用保険料、健康保険料、厚生年金保険料、(介護保険料)に分けられます。
雇用保険料
雇用保険料は給与、賞与の総支給額に下記表の被保険者負担分保険料率をかけたものを差し引きます。
| | 保険料率 | 事業主負担分 | 被保険者負担分 |
| 一般の事業 | 15/1000 | 9/1000 | 6/1000 |
| 農林水産、清酒製造業 | 17/1000 | 10/1000 | 7/1000 |
| 建設の事業 | 18/1000 | 11/1000 | 7/1000 |
(平成20年4月現在)
例 月給30万円のサービス業従業員の場合
300000円×6/1000=1800円を給与から差し引きます。
*ただし、その年の4月1日に64歳の方は雇用保険料が免除されるため差し引きません。
社会保険料(健康保険料、厚生年金保険料、介護保険料)
社会保険料は雇用保険料とは違い、給与の場合は給与額を標準報酬月額表に当てはめ、標準報酬月額を決定し、それに各保険料率をかけ求めます。賞与の場合は賞与額から標準賞与額を決定し、それに保険料率をかけて求めます。
標準報酬月額
標準報酬月額は一度決定すると、残業代等で毎月の給与が変動しても変わりません。
ただし、下記の二つの条件を満たし、社会保険事務所に届け出た場合変わります。
・基本給、通勤手当など固定的賃金に変動があった。
・固定的賃金に変動があったことにより、連続する3ヶ月の平均給与額が従前の標準報酬等級より2等級以上変動した。
また、毎年7月に4月、5月、6月の平均給与額により標準報酬月額は見直されます。
(ただし、給与額に変動がなければ標準報酬月額は変わりません。)
標準賞与額
賞与額から1000円未満の額を切り捨てたもので、健康保険料(介護保険料)、厚生年金保険料それぞれに対象となる額に限度があります。
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