新たに事業を開始したり、会社を設立したり、従業員を採用した場合、労働保険(労災保険、雇用保険)、社会保険(健康保険、厚生年金保険)の手続が発生します。
また各保険ごとにその窓口も労働基準監督署、公共職業安定所(ハローワーク)、社会保険事務所、全国健康保険協会とそれぞれ異なり、手続も煩雑になっています。
その煩雑な社会保険手続をアウトソーシングすることにより以下のメリットが得られます。
①人件費、経営資源の集中
社会保険手続担当者に支払う人件費を本業にあてることができます。
社会保険手続アウトソーシング料金は、社会保険手続担当者に支払う人件費と比べ割安です。
②頻繁な法改正への対応が不要
労働保険、社会保険の手続においては法改正による影響を多々受けます。
厚生年金保険料率、雇用保険料率等の引き上げ、引き下げ、労働保険年度更新の時期変更、協会けんぽ設立による社会保険給付窓口の変更など近年の大きな変更です。
アウトソーシングすることによりいずれの手続においてもスムーズに対応できます。
③正しい労働保険・社会保険手続
アウトソ-シングすることにより正しい社会保険手続が可能になります。
例えばパート従業員を雇用している場合、雇用保険、社会保険に加入させていないケースが多く見られます。
しかし、パート従業員であってもその労働時間、契約期間によっては雇用保険、社会保険に加入させなくてはなりません。
アウトソーシングすることにより、社会保険加入の正しい判断を行い、それにより加入手続を行うことができます。
従業員採用時はもとより複雑な社会保険手続を正しく行うことができます。
④給付金、助成金のもらい忘れなし
社会保険、労災保険、雇用保険の給付には従業員の状態に応じて様々なものがあります。
しかし、これらの給付は請求しなければもらえません。
給付に関する正しい知識を持っていないために貰い忘れているケースも多いようです。
アウトソーシングすることによりこれらの給付を貰い忘れる心配はなくなります。
また、社会保険等の給付だけではなく、助成金がもらえるケースもあります。
社会保険給付に関する知識はあっても助成金に関する知識は持っていない企業がほとんどです。
アウトソーシングすることにより、社会保険給付だけでなく、助成金のもらい忘れもなくなります。
社会保険給付と助成金が両方もらえるケース
中小企業A社において在籍3年の女性社員が産前休暇を取得し、出産後産後休暇に引き続き育児休暇を1年取得し、復職後半年経った場合(育児休業の取得者はA社において初めて)
産前・産後休暇中 健康保険より出産手当金受給(本人)
出産時 健康保険より出産育児一時金受給(本人)
育児休業中 雇用保険より育児休業給付基本給付金受給(本人)
職場復帰後6ヶ月経過 雇用保険より育児休業者職場復帰給付金受給(本人)
職場復帰後6ヶ月経過 中小企業子育て支援助成金受給(会社)
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