健康保険、介護保険、厚生年金保険の手続が必要となる主な事例です。
健康保険、介護保険+厚生年金保険関係の手続
・会社を設立した。(従業員を採用していなくても法人役員は強制加入)
・強制適用となる個人事業所を開設した。
・事業を廃止した。
・事業所の名称、所在地が変更になった。
・社会保険対象の従業員を採用した。
・社会保険被保険者が退職した。
・被保険者に被扶養者(扶養家族)が増えた。
・被保険者の被扶養者が減った。
・2箇所以上の事業所に勤務することになった。
・被保険者の氏名が変更になった。
・被保険者に賞与を支払った。
・被保険者の標準報酬月額が3ヶ月平均し、2等級以上変更になった。
・被保険者が育児休業を取得する。
・保険料算定基礎届(毎年)
健康保険関係の手続
・被保険者が私傷病で4日以上欠勤している。
・被保険者が産前産後休暇を取っている。
・被保険者が出産した。
・健康保険被保険者証を紛失した。
・被扶養者が遠隔地に転居した。
厚生年金保険関係の手続
・被保険者の妻または夫が国民年金の第3号被保険者に該当する場合。
・国民年金第3号被保険者であった妻または夫が第3号被保険者に該当しなくなった場合。
| 給与計算 給与計算代行 給与計算アウトソーシング 労災保険手続 雇用保険手続 健康保険手続 厚生年金保険手続 社会保険手続 |
対応地域 東京(世田谷区 目黒区 渋谷区 大田区 品川区 港区 千代田区 中央区 新宿区 杉並区 中野区 練馬区 豊島区 板橋区 文京区 北区 台東区 江戸川区 江東区 足立区 荒川区 葛飾区 墨田区 狛江市 武蔵野市 三鷹市 調布市 府中市 その他多摩地区)、横浜市、川崎市 |
瀬崎社会保険労務士事務所 東京都世田谷区下馬2-5-1 ルミエール下馬1F TEL : 03-3795-2946 FAX : 020-4622-9324 |