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健康保険、介護保険、厚生年金保険の手続が必要となる主な事例です。
 
 
健康保険、介護保険+厚生年金保険関係の手続
 
・会社を設立した。(従業員を採用していなくても法人役員は強制加入)
 
・強制適用となる個人事業所を開設した。
 
・事業を廃止した。
 
・事業所の名称、所在地が変更になった。
 
・社会保険対象の従業員を採用した。
 
・社会保険被保険者が退職した。
 
・被保険者に被扶養者(扶養家族)が増えた。
 
・被保険者の被扶養者が減った。
 
・2箇所以上の事業所に勤務することになった。
 
・被保険者の氏名が変更になった。
 
・被保険者に賞与を支払った。
 
・被保険者の標準報酬月額が3ヶ月平均し、2等級以上変更になった。
 
・被保険者が育児休業を取得する。
 
・保険料算定基礎届(毎年)
 
 
健康保険関係の手続
 
・被保険者が私傷病で4日以上欠勤している。
 
・被保険者が産前産後休暇を取っている。
 
・被保険者が出産した。
 
・健康保険被保険者証を紛失した。
 
・被扶養者が遠隔地に転居した。
 
 
厚生年金保険関係の手続
 
・被保険者の妻または夫が国民年金の第3号被保険者に該当する場合。
 
・国民年金第3号被保険者であった妻または夫が第3号被保険者に該当しなくなった場合。
 
 
 
 
 
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瀬崎社会保険労務士事務所

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