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労災保険、雇用保険関係の手続が必要となる主な事例です。
 
 
労働保険徴収法関係の手続
 
・会社を設立、あるいは事業を開始し従業員を採用した。
 
・年度の途中で賃金の見込み額が大幅に増加した。
 
・事業を廃止した。
 
・事業場の名称、所在地などが変更になった。
 
・支店、事業所を増設した。
 
・労働保険料の年度更新。(毎年)
 
 
労災保険関係の手続
 
・会社を設立、あるいは事業を開始し、初めて従業員を採用した。
 
・従業員が業務災害にあった。
 
・従業員が通勤災害にあった。
 
・中小企業の役員が労災保険に加入を希望する場合。
 
 
雇用保険関係の手続
 
・会社を設立、あるいは事業を開始し、初めて雇用保険の被保険者に該当する従業員を採用した。
 
・雇用保険の被保険者が全員いなくなった。
 
・事業所を廃止した。
 
・事業主の氏名、住所、事業所の名称、所在地、事業の種類等を変更した。
 
・雇用保険の被保険者に該当する従業員を採用した。
 
・雇用保険の被保険者に該当する従業員が退職した。
 
・所定労働時間30時間未満の被保険者が身分変更に伴い所定労働時間30時間以上になった。
 
・所定労働時間30時間以上の被保険者が身分変更に伴い所定労働時間20時間以上30時間未満になった。
 
・被保険者の氏名が変更になった。
 
・被保険者が転勤になった。
 
・被保険者を60歳到達後も引き続き雇用する場合。
 
・被保険者が育児休業を開始する場合。
 
・被保険者が介護休業をする場合。
 
 
 
 
 
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瀬崎社会保険労務士事務所

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