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年度更新とは?
 
労働保険(労災保険+雇用保険)の保険料は、毎年4月1日から3月31日までの1年間に従業員に支払った賃金総額に事業ごとに定められた保険料率を乗じて算定します。新年度の概算保険料の申告・納付と前年度の保険料を精算するための確定保険料の申告・納付の手続が年度更新の手続です。
 
 
年度更新手続代行の内容
 
○一般の事業所
 
1年間の従業員の賃金集計、保険料申告書の作成・届出
 
○建設業の事業所
 
1年間の従業員の賃金集計、保険料申告書の作成・届出(現場労災、事務所労災、雇用保険分)、一括有期事業総括票の作成・届出、一括有期事業報告書の作成・届出
 
 
 
手続をしている時間がない事業所様、年度更新が初めての事業所様、顧問先より年度更新の資料を預かり対応に困っている税理士事務所様、当事務所が手続代行いたします。
 
*年度更新の手続が遅れると、国が保険料・拠出金の金額を決定し、さらに追徴金が課せられることがあります。
 
 
年度更新手続代行の対応地域
 
賃金集計、書類作成、届出代行対応
東京都、神奈川県(原則
 
 
年度更新手続代行の料金
従業員数 金額(一般の事業所) 金額(建設業の事業所)

1~5人

21,000円

26,250円

6人~10人

26,250円

31,500円

11人~20人

31,500円 

42,000円

21人~30人

42,000円

52,500円

31人~40人

52,500円 

68,250円

41人~50人

63,000円 

84,000円

51人~70人 

73,500円 

94,500円

71人~100人

84,000円

126,000円

101人以上

要相談

要相談 

*上記料金は賃金集計から届出代行までを含んだ料金です。
 
*上記料金は基本料金です。実際の料金は事業所の詳細な情報をうかがった後に決めさせていただきます。よって基本料金より安くなる場合も高くなる場合もあります。 
 
 
年度更新手続終了までの期間
 
基本的に賃金台帳等の書類、データをお預かりしてから1週間で届出まで完了します。
提出期限までお時間がない等お急ぎの場合は、その旨ご連絡ください。 
 
 
年度更新手続に関し、ご不明な点などありましたらお電話、お問合せフォームよりご連絡ください。
 
 
お問い合わせ先
 
瀬崎社会保険労務士事務所
東京都世田谷区下馬2-5-1 ルミエール下馬1F
 
TEL:03-3795-2946
 
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