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08/12/5 改正労働基準法参議院本会議にて可決、成立

2008年12月5日に労働基準法の一部改正案が参議院本会議において可決され、成立しました。
施行は2010年4月1日です。
 
主な改正内容は次のとおりです。
 
①1ヶ月45時間を超え60時間までの時間外労働に関する割増賃金率については2割5分を上回る労使協定を締結するよう努力すること
 
②1ヶ月60時間を超える時間外労働に対する割増賃金率は5割増とすること(ただし、60時間を超える時間外労働に対して、有給休暇を付与することにより割増の支払いに代えることは可能)
 
③年次有給休暇のうち5日分については、時間単位の取得を可能とする。
 
*②は中小企業においては当分適用しない。
 
 
 
 
 
 
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